消費税率改定に伴うガス料金等の扱いについて

2019/09/30

消費税法の改定により、2019年10月1日以降の消費税の取り扱いを下記の通りとさせていただきます。内容をご確認の上、何卒ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

  • ガス料金

2019年9月30日以前から継続してガスをご利用のお客様

11月分の検針から消費税率10%が適用されます。(10月検針分は法令が定める経過措置により消費税率8%が適用されます。)

2019年10月1日以降にガスのご利用を開始されたお客様

10月分の検針から消費税率10%が適用されます。

 

  • 器具・工事代等

引き渡し日が2019年10月1日以降

消費税率10%が適用されます。

契約日が2019年9月30日以前で、引き渡し日が2019年10月1日以降

消費税率10%が適用されます。

 

  • 警報機リース代

2019年3月31日以前にご契約されたお客様

次回交換まで消費税率8%が適用されます。(法令に定める経過措置)

2019年4月1日以降にご契約されたお客様

消費税率10%が適用されます。

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